白米千枚田景勝保存協議会

Articles of incorporation

公益財団法人白米千枚田景勝保存協議会定款

  • 第1章 総則

    (名称)

    第1条 この法人は、公益財団法人白米千枚田景勝保存協議会という。

    (事務所)

    第2条 この法人の主たる事務所は、石川県輪島市に置く。

  • 第2章 目的及び事業

    (目的)

    第3条 この法人は、白米千枚田の優れた景勝の保存及び活用に関する事業を推進し、もって観光誘客の促進に資するとともに個性あるふるさとづくりの推進に寄与することを目的とする。

    (事業)

    第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

    (事業)

    1. 白米千枚田の景勝の保存に関する事業
    2. 白米千枚田の景勝の活用により観光誘客を促進する事業
    3. 道の駅千枚田ポケットパークの管理運営に関する事業
    4. その他この法人の目的達成するために必要な事業

  • 第3章 財産及び会計

    (財産の拠出)

    第5条 設立者は、別表の財産をこの法人のために拠出する。

    (基本財産)

    第6条 この法人である事業を行うために不可欠な別表の財産は、この法人の基本財産とする。

    2 基本財産は、評議員会において別に定めるところにより、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。

    (事業年度)

    第7条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

    (事業計画及び収支予算)

    第8条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。

    2 前項の書類については、主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

    (事業報告及び決算)

    第9条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で理事会の承認を経て、定時評議員会に提出し第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第6号までの書類については承認を受けなければならない。

    1. 事業報告
    2. 事業報告の附属明細書
    3. 貸借対照表
    4. 損益計算書(正味財産増減計算書)
    5. 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
    6. 財産目録

    2 前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

    1. 監査報告
    2. 理事及び監事並びに評議員の名簿
    3. 理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
    4. 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

    3 貸借対照表は、定時評議員会の終結後遅滞なく、公告しなければならない。

    (公益目的取得財産残額の算定)

    第10条 理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第2項第4号に規定する書類に記載するものとする。

  • 第4章 評議員

    (評議員)

    第11条 この法人に評議員3名以上8名以内を置く。

    (評議員の選任及び解任)

    第12条 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)第179条から第195条までの規定に従い、評議員会において行う。

    2 評議員を選任する場合には、次の各号の要件を満たさなければならない。

    (1)各評議員について、次のイからヘまでに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。

    イ 当該評議員及びその配偶者又は3親等内の親族
    ロ 当該評議員と婚姻の届出をしてないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
    ハ 当該評議員の使用人
    ニ ロ又はハに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持している者
    ホ ハ又はニに掲げる者の配偶者
    ヘ ロ又はニに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一にする者

    (2)他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のイからニまでに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。

    イ 理事
    ロ 使用人
    ハ 当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのある者にあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者
    ニ 次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)である者

    1. 国の機関
    2. 地方公共団体
    3. 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人
    4. 国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
    5. 地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人
    6. 特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法(平成11年法律91号)第4条第15号の規定の適用を受けるものをいう。)又は認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。)

    (任期)

    第13条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
    2 前項の規定にかかわらず任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期満了する時までとする。
    3 評議員は第11条に定める人数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も新たに選任された者が就任するまで、評議員としての権利義務を有する。

    (評議員に対する報酬等)

    第14条 評議員は無報酬とする。

  • 第5章 評議員会

    (構成)

    第15条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。

    (権限)

    第16条 評議員会は次の事項について決議する。

    1. 理事及び監事の選任又は解任
    2. 理事及び監事の報酬等の額
    3. 評議員に対する報酬等の支給の基準
    4. 貸借対照表及び正味財産増減計算書並びにこれらの附属明細書及び財産目録の承認
    5. 定款の変更
    6. 事業の全部又は一部の譲渡
    7. 残余財産の帰属の決定
    8. 基本財産の処分又は除外の承認
    9. その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

    (開催)

    第17条 評議員会は、定時評議員会として毎年6月に1回開催する。その他必要がある場合に開催する。

    (招集)

    第18条 評議員会は法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。

    2 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。

    (議長)

    第19条 評議員会の議長は、会議開催の都度、評議員の互選で定める。

    (決議)

    第20条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

    2 前項の規定にかかわらず、次の決議は特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

    1. 監事の解任
    2. 定款の変更
    3. 基本財産の処分又は除外の承認
    4. その他法令で定められた事項

    3 評議員、理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者に第1項の決議を行わなければならない。

    (決議の省略)

    第21条 理事が評議員会の目的である事項につき提案した場合において、当該提案につき評議員(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。この場合においては、その手続きを第18条第1項の理事会において定めるものとし、第19条から前条までの規定は適用しない。

    (議事録)

    第22条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
    2 議事録には、出席評議員のうちからその会議において選出された議事録署名人1人が議長とともに署名捺印しなければならない。
    3 第1項の規定により作成した議事録は、主たる事務所に5年間備え置かなければならない。前条の規定により作成した評議員会の決議の省略の意思表示を記載した書面についても同様とする。

  • 第6章 役員

    (役員の設置)

    第23条 この法人に次の役員を置く。

    理事 3名以上12名以内
    監事 2名以内

    2 理事は互選により、理事長及び副理事長各1名を定める。

    (役員の選任)

    第24条 理事及び監事は評議員会の決議によって選任する。
    2 理事長及び副理事長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
    3 前項の理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とする。

    (理事の職務及び権限)

    第25条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
    2 理事長は法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表しその職務を執行し、副理事長は理事長を補佐する。
    3 理事長は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

    (監事の職務及び権限)

    第26条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
    2 監事は、いつでも理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

    (役員の任期)

    第27条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
    2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
    3 前2項の規定にかかわらず、任期の満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
    4 理事又は監事については再任を妨げない。
    5 理事又は監事は、第23条に定める人数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

    (役員の解任)

    第28条 理事及び監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。

    1. 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
    2. 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

    (報酬等)

    第29条 役員は無報酬とする。

    (損害賠償責任の免除)

    第30条 この法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)第198条で準用する同法第114条第1項の規定により、任務を怠ったことによる理事又は監事(理事又は監事であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において理事会の決議によって免除することができる。

  • 第7章 理事会

    (構成)

    第31条 理事会は、すべての理事をもって構成する。

    (権限)

    第32条 理事会は、次の職務を行う。
    (1)この法人の業務執行の決定
    (2)理事の職務の執行の監督
    (3)理事長及び副理事長の選定と解職

    (招集)

    第33条 理事会は、理事長が招集する。
    2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、副理事長が理事会を招集する。

    (議長)

    第34条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
    2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、副理事長が理事会の議長となる。

    (決議)

    第35条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
    2 前項の規定にかかわらず、理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、当該事項について議決に加わることができる理事の全員が当該提案について書面により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事がその提案に異義を述べたときはこの限りではない。
    3 理事、監事が、理事又は監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を理事会へ報告することを要しない。
    4 前項の規定は、第25条第3項の規定による報告には適用しない。

    (議事録)

    第36条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
    2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
    3 第1項の規定により作成した議事録は、主たる事務所に5年間備え置かなければならない。前条第2項の規定により作成した理事会の決議の省略の意思表示を記載した書面についても同様とする。

  • 第8章 事務局

    (設置等)

    第37条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
    2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
    3 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議を得て理事長が別に定める。

    (備付け書類及び帳簿)

    第38条 事務所には、常に次に掲げる帳簿を備えて置おかなければならない。

    1. 定款
    2. 理事、監事及び評議員の名簿
    3. 認定、許可、認可等及び登記に関する書類
    4. 理事会及び評議員会の議事に関する書類
    5. 財産目録
    6. 役員等の報酬等及び費用に関する規程
    7. 事業計画書類及び収支予算書
    8. 事業報告書及び計算書類等
    9. 監査報告書
    10. その他法令で定める帳簿及び書類

  • 第9章 定款の変更及び解散

    (定款の変更)

    第39条 この定款は、評議員の決議によって変更することができる。
    2 前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第12条についても適用する。

    (解散)

    第40条 この法人は、基本財産の滅失による法人の目的である事業の成功の不能、またはその他法令で定められた事由によって解散する。

    (公益認定の取消しに伴う贈与)

    第41条 この法人が公益認定の取消し処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を継承する法人が公益法人であるときは除く。)には、評議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1ヶ月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

    (残余財産の帰属)

    第42条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

  • 第10章 公告の方法

    (公告の方法)

    第43条 この法人の公告は、電子公告により行う。

    附則
    1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。

    2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人の設立の登記を行ったときは、第7条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

    3 この法人の最初の代表理事は梶文秋とする。

    4 この法人の最初の評議員は次に掲げる者とする。
    岩崎 富作
    小林 政則
    大西 哲雄

    (別表 基本財産(第6条関係))

    財産種別 場所・物量等
    利付債券 40,000,000円

    附則
    この定款は、令和2年4月6日から適用する。